松伏町文化協会の細則を以下に示します。
第1条 本細則は、松伏町文化協会会則(以下、「会則」という)第20条の定めるところによる。
第2条 会則第7条1項1号の退会については、会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を提出しなければならない。
第3条 会則第7条1項2号の除名については、会員が次の事項に該当する場合は、 役員会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
(1) 会費を滞納したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき
(3) 本会の会員として義務に違反したとき
第4条 会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第5条 会則第8条に定める各部会の人員及び職務は、次のとおりとする。
(1) 事業部会 若干名 芸術文化に関する事業の企画及び実施に関すること。
(2) 表彰部会 若干名 表彰に関する調査・選出に関すること。
(3) 調査広報部会 若干名 文化団体、事業に関する調査及び広報に関すること。
2 各部会に次の役員を置き、理事を兼ねる。
(1) 部会長 1名
(2) 副部会長 1名
役員の選出は、各部会の互選によるものとする。
3 部会長は、部会の運営並びに事業の遂行上必要なときに部会を招集することができる。
4 各部会の役員による役員会を会長が招集することができる。
第6条 会則第5条の文化団体とは、次の各号に該当しない団体をいう。
(1) 一党一派に偏する政治又は宗教活動を目的とする団体。
(2) 経済利益を目的とする団体。
第7条 会則第18条2項の会費とは、次のとおりとする。また、会員人数に高校生 以下の会員は含めないものとする。
(1) 会費
会 員 人 数 |
会 費 金 額 |
1人~ 10人 |
2,000円 |
11人~ 20人 |
3,000円 |
21人~ 30人 |
4,000円 |
31人~ 40人 |
6,000円 |
41人~ 50人 |
8,000円 |
51人以上 |
10,000円 |
第8条 会則第4条第1項第4号に規定する表彰については、次のとおりとする。
(1) 文化奨励賞
① その前年度において、文化団体が主催する大会等で優勝した個人又は団体。
② 単位文化団体発展のために、功労のあった個人。
(2) 文化功労賞 本会発展のために、功労のあった個人。
第9条 会則第9条に規程する慶弔規程については、現職理事及び歴代会長までを
対象とする。
(1) 慶の部 その都度会長が決める。
(2) 弔の部 死亡 その都度会長が決める。
第10条 文化協会は加盟団体が行う事業に対して後援を行うことが出来る。
2 後援を受けようとする団体は、後援承認願(別紙様式1号)を提出し、会長が認めた場合のみ、松伏町文化協会の名義を使用することができる。
第11条 祝金等の支出については、その都度会長が決める。
第12条 文化協会は県または町から指定された文化財にかかる文化団体について、会長が認めた場合、特別会員とすることができる。
附 則
この細則は、昭和55年7月18日から施行する。
昭和56年7月20日一部改正
平成 2年7月 3日一部改正
平成 5年7月 3日一部改正
平成 7年5月27日一部改正
平成10年5月16日一部改正
平成12年5月21日一部改正
平成14年5月19日一部改正
平成15年5月18日一部改正
平成16年5月22日一部改正
平成17年6月 5日一部改正
平成18年5月14日一部改正
平成24年5月19日一部改正