会則

第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、松伏町文化協会という。
第2条 本会は、事務局を松伏町教育委員会教育文化振興課内に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は、文化団体の連絡協調を図り、本町文化の振興を期することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)文化団体に関する調査研究及び広報
(2)文化団体相互の連絡提携
(3)文化団体への補助及び奨励
(4)芸術文化に関する催し物の企画、実施及び調整
(5)文化功労者の表彰
(6)その他、本会の目的達成に必要と認める事業
   第3章 会員及び組織
第5条 本会の会員は、町内に事務所を有する単位文化団体(以下団体という)とする。
2 団体が複数集まり連合会(連盟)を組織することができる。
3 活動内容が類似する団体は、原則として一つの連合会(連盟)を組織しなければならない。
第6条 本会に加盟しようとする団体の代表者は、入会申込書を会長宛に提出し、役員会の承認を得、総会において報告をする。
第7条 会員は、次の事由によりその資格を失う。
(1)退会
(2)除名
第8条 慶弔規程の運用については、細則に定める。
第4章 役員
第9条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長   1 名
(2)副会長   3 名以内
(3)理 事   別に定める数
(4)監 事   2 名
(5)幹 事   若干名
2 本会は、相談役をおくことができる。
第10条 会長、副会長、監事、幹事は、役員会で選出し総会の承認を受ける。
2 会長は会務を総括し、本会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたとき、会長が予め指名した順序によってその職務を代行する。
4 監事は会計を監査する。
5 幹事は会務を執行する。
第11条 理事は理事会を組織し、本会の運営にあたる。
2 理事は、各連合会(連盟)又はそれらが組織されていない団体から2名以内選出する。ただし、会長、副会長、監事になった各連合会(連盟)又はそれらが組織されていない団体は、別に1名を選出することができる。
3 高校生以下の会員を除いた会員人数が50名以上の各連合会(連盟)又はそれらが
 組織されていない団体から別に1名を選出する。
4 理事は、学識経験のある者から会長が選出又は委嘱した者を加えることができる。
第12条 本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行う。
第5章 会議
第13条 本会の会議は次のとおりとし、会長が招集する。
(1)総会
(2)役員会
(3)理事会
第14条 総会は、本会の最高議決機関であって、毎年1回会長が招集する。
 ただし、会長が必要と認めた場合又は役員の3分の1以上から会議の招集を請求された場合は臨時総会を招集しなければならない。
2 総会の議長は会長がつとめる。
3 総会は、次の事項を議決するものとする。
(1)事業報告及び収支決算
(2)事業計画及び予算
(3)役員の選任
(4)会則の改廃
(5)役員会において必要と認めた事項
(6)その他主要事項
4 総会の招集は少なくても10日前にその会議に議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
5 総会は、構成員の過半数の出席で成立する。
6 議事は出席者の過半数の賛成で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第15条 役員会は、会長・副会長・監事・幹事で構成し、本会の運営に関する各種の事項を審議又は決定する。
(1)事業報告及び収支決算
(2)事業計画及び予算
(3)役員の選任
(4)会則の改廃
(5)表彰者の決定
(6)会員の入会・退会並びに除名の承認
(7)その他主要事項
2 役員会の議長は、会長が行う。
3 会長が事故あるときは、副会長がこれにあたる。
4 役員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第16条 理事会は、役員及びその他の理事で構成し、必要に応じて臨時開催する。
2 理事会は、次の事項を審議又は決定する。
(1)会員の入会・退会並びに除名の承認
(2)その他主要事項
3 理事会の議長は、会長が行う。
4 会長が事故あるときは、副会長がこれにあたる。
5 理事会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決する
ところによる。
第6章 会計
第17条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収支をもってこれにあてる。
2 会費については、細則にて定める。
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 補則
第19条 この会則の施行についての細則は、総会の承認を経て会長が定める。
   附 則
 この会則は、昭和55年7月18日から施行する。
 昭和56年7月20日一部改正
 平成 2年7月 3日一部改正
 平成 5年7月 3日一部改正
 平成 7年5月27日一部改正
 平成10年5月16日一部改正
 平成12年5月21日一部改正
 平成14年5月19日一部改正
 平成15年5月18日一部改正
 平成16年5月22日一部改正
 平成18年5月14日一部改正
 平成19年5月20日一部改正
 平成25年6月 1日一部改正
 平成27年5月23日一部改正
 平成28年5月21日一部改正
 平成30年5月19日一部改正
 令和 5年5月20日一部改正