(細則)
第1条 本細則は、松伏町文化協会会則(以下、「会則」という)第19条の定めるところによる。
(退会)
第2条 会則第7条1項1号の退会については、会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を会長宛に提出し、総会において報告をする。
(除名)
第3条 会則第7条1項2号の除名については、会員が次の事項に該当する場合は、 役員会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
(1)会費を滞納したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき
(3)本会の会員として義務に違反したとき
(会費)
第4条 会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(組織)
第5条 会則第5条の単位文化団体とは、次の各号に該当しない団体をいう。
(1)一党一派に偏する政治又は宗教活動を目的とする団体。
(2)経済利益を目的とする団体。
第6条 会則第17条2項の会費とは、次のとおりとする。また、会員人数に高校生以下の会員は含めないものとする。
(1)会費
会 員 人 数 会 費 金 額
1人~ 10人 2,000円
11人~ 20人 3,000円
21人~ 30人 4,000円
31人~ 40人 6,000円
41人~ 50人 8,000円
51人以上 10,000円
(表彰)
第7条 会則第4条第1項第4号に規定する表彰については、次のとおりとする。
(1)文化奨励賞
ア その前年度において、文化団体が主催する大会等で優勝した個人又は団体。
イ 単位文化団体発展のために、功労のあった個人。
(2)文化功労賞 本会発展のために、功労のあった個人。
(慶弔)
第8条 会則第8条に規定する慶弔規程については、その都度会長が決める。
(後援)
第9条 文化協会は加盟団体が行う事業に対して後援を行うことが出来る。
2 後援を受けようとする団体は、後援承認願(別紙様式1号)を提出し、会長が認めた場合のみ、松伏町文化協会の名義を使用することができる。
(特別会員)
第10条 文化協会は県または町から指定された文化財にかかる文化団体について、会長が認めた場合、特別会員とすることができる。
(補助金、奨励金)
第11条 会則第4条1項32号の補助及び奨励とは、次のとおりとする。
(1)補助
文化協会加盟団体 補助金額
連合会(連盟)の事業 20,000円
単位団体の事業 5,000円
(2)奨励
文化協会加盟団体 奨励金額
団体での出場 15,000円
個人での出場 5,000円
附 則
この細則は、昭和55年7月18日から施行する。
昭和56年7月20日一部改正
平成 2年7月 3日一部改正
平成 5年7月 3日一部改正
平成 7年5月27日一部改正
平成10年5月16日一部改正
平成12年5月21日一部改正
平成14年5月19日一部改正
平成15年5月18日一部改正
平成16年5月22日一部改正
平成17年6月 5日一部改正
平成18年5月14日一部改正
平成24年5月19日一部改正
平成30年5月19日一部改正
令和 元年5月18日一部改正
令和 5年5月20日一部改正